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1.今なぜ「議員定数問題」なのか? |
平成11年7月16日に「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」という法律が公布された。この中で「地方議会の活性化及び議員定数の見直し」として「議員定数制度の見直し」が盛り込まれている。その内容は「議員定数は条例で定めることとし、人口区分に応じた上限数を設定する。市町村については、市の議員に係る人口区分を大括り化するとともに、減数条例の制定状況を勘案した数を上限数とする。」とされている。(以下参照) 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案の概要 この法に従い、平成12年に地方自治法が改正された。これは「改正自治法」と呼ばれ、「地方分権一括法」などの地方分権の動きに合わせて地方自治法も改正しようというものである。法律用語ばかりで分かりにくいと思うが、まとめると以下のようになる。 『これまでの地方自治法では人口に応じて定数が決められていた。その法定数に対し、各自治体が条例で「法定数からいくつ減らします」ということを定めていたに過ぎない。それが現在の議員定数であるが、改正自治法では「人口により上限だけ決めるから、定数はその上限以下で各自治体で決めなさいね」となった。これまでは法定数のままであれば条例制定は必要なかったが、改正自治法ではどの自治体も必ず条例で議員定数を「○○人にします」と決める必要がでてきたのである。つまり地方分権の流れの中で、議員定数についてもその自治体の状況に合わせて決められるよう、権限を委譲したような形になっているのである。これとは別に、地方自治体の財政状況が厳しくなってきたこともあり、全国的に「議員定数削減」の動きが加速していた。この2つの動きが合わさって、改正自治法に合わせた議員定数の条例制定のついでに議員定数を削減してしまおう、という動きが強くなったのである。』 |
2.では実際地方自治法はどう変わったのか? |
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| 議員定数に関係するのは、「地方自治法 第九十一条」である。その新旧比較は以下の通りである。 | |
打ち込んでいる最中も『「の」の連続』とFEPに怒られるほど、恐ろしく説明的な条文である。これを一読して内容が分かった人はよほど読解力に優れているのだと思う。色々書いてあるが、要は「条例で定数を決めなさいよ」ということであり、後半の部分は「市町村合併をしたときはこうだよ」という説明が長々とされているのである。議員定数に関係する変更点には下線を引いておいたが、このように地方自治法を改正した意図として、「議員を削減しなさい」というのと「合併を促進しなさい(=結果として議員を削減しなさい)」というのがあるのに誰もが気付くと思う。 |
3.尾張旭の議員定数の変遷 |
昭和41年12月 9日 条例を制定し、定数30を26に減数 昭和45年12月 1日 市政施行 昭和46年 3月24日 昭和41年制定の条例を廃止し、定数を36に 昭和50年 7月 1日 条例を制定し、定数を36から30に減数 昭和58年 3月 条例を改正し、定数を30から28に減数 昭和62年 1月 条例を改正し、定数を28から26に減数 平成14年 3月 条例を制定し、定数を24に |
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