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| よく聞かれる質問(Frequency Asked Question) | ||
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市議会議員
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市議会議員は公務員ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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地方公務員法によれば、地方公務員のうちの「特別職」で「非常勤職員」になります。ただし特別職には地方公務員法は適用されません。こういった意味からすれば、いわゆる普通の公務員として思い浮かぶ「一般職」とはかなり違います。 (以前は「違います」と書いていましたが、ご指摘をいただきましたので修正しました) |
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市議会議員は市長の次に偉いのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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市議会議員は市の行政を監視する立場にあり、市長をはじめとするいわゆる行政を執行する側(理事者と言います)とは同列にはなりません。ただ意識上は「部長級」と言われています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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選挙以外の時に見たことがないのですが、普段は何をしているのですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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議員には次のような仕事があります。
過去のスケジュールで議会関係の行事が分かりますので、一度ご覧下さい。 |
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一部事務組合とか議会選出委員って何ですか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一部事務組合とは、複数の市町村がお金・人・土地・建物等を分担して負担しあって、特定の事務を行う組合のことです。この一部事務組合は構成する市町村とは異なる独自の予算を組みますので、一部事務組合議会が設置されています。その議会の議員については、構成市町村の議員からそれぞれ決まった人数を選出することになっています。現在尾張旭市が構成市町村となっている一部事務組合は以下の通りです。 |
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| 議会選出委員とは、各種審議会等に議会から選出された委員等のことです。最近は全国的にこの充て職的な審議会への議員の参加を見合わせる傾向にあり、尾張旭市議会でも早い時期から理事者側に申し入れを行い、参加する審議会等を最低限(法で参加が決められているものなど)にしてきました。現在は以下の選出委員があります。 |
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市議会議員はみんな高級車に乗っていますか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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私が知る限りは「no」です。私が知っている限りでは、4Lクラスくらいのクラウンが一番大きいような気がします。昔は「当選した翌日にベンツで乗り付けてきた」なんてことがあったようですが、今は見る人は見ているのでそういうこともなくなったのではないでしょうか。 プリメーラですが、AT車なのにエンストするようになり危険を感じ、マツダのMPVに買い替えました。(決して当選したからではありません。以前から調子が悪かったのですが、いよいよ危なくなってきたので時期は悪いかもしれませんが選挙後に買い替えました) |
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仕事
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議会開催中はずっと拘束されるのですか? |
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いいえ、質問に対する回答などを作成する余裕を見ているため、15日間のうち市役所に行くのは6日間程度です。各日もその日の議題が終わり次第散会で、最近は議会が徹夜になるほど紛糾することもないようです。その他の日や、その日の議会終了後は自由となっていますが、質問の原稿作成や理事者との打ち合わせ等がありますので、完全にフリーということもありません。 |
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一般質問は毎回全議員がするのですか? |
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いいえ、質問することがある議員だけです。質問をする場合は、議会開催直前の質問受付期間に、質問の項目と概要を書いた「通告書」を提出する必要があります。3月には「代表質問」といって、各会派の代表が行う質問(一般的に長い)があり、その他は全て「個人質問」になります。このようなシステムのため、4年間で一度も質問をしない議員もいます。 |
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各種イベントには全議員が来賓として出席するのですか? |
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招待の対象となるのは、全議員であったり、ある委員会所属の議員であったり、あるいは入学式・卒業式などは校区に住んでいる議員のみになります。しかしあくまで招待ですので、出席する義務はありません。一応受付はしますが、それだけです。共産党や公明党に所属されている方は、党の行事を優先されているようですし、そうでなくても一度も見かけたことがない議員の方もおられます。この辺は個人の意識の違いによるものだと思います。 |
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議員報酬
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市議会議員の給料はいくらですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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まず「給料」ではなく「報酬」です。「どれだけ働いたか」ではなくて、あくまで「議員という職務」に対して支払われるものです。尾張旭市ではこれ以外の手当等は一切ありません。(例えば名古屋市では、1日議会や委員会で登庁すると、費用弁償として1万5千円が支給されますが、尾張旭市ではそういうものはありません。) 尾張旭市の場合は支給額が434,000円(H12.4より12,000円アップ)で、私の場合は税金等を引かれると手取りは約30万円になります。 |
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そういうまともなのじゃなくて、裏ではいくらもらっているの? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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よく聞かれるのですが報酬以外の収入は基本的にありません。基本的にと書いたのは、上述の一部事務組合議会の議員や議会選出委員は、会議が開催され出席すると日当が出るからです。この日当の額は条例で決められており、おおむね\6,500/日程度です。それ以外には政務調査費が年間\150,000/人ありますが、これは政務調査に用途が限られており、個人の収入にはなりません。国会議員レベルの斡旋の見返りとしての献金や、政治団体への寄付が頭にあるのかもしれませんが、市議会議員レベルでは全くそういうことはありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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報酬は一律ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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報酬は各自治体の条例で決まるため、自治体によって異なります。また、議長・副議長・委員長・副委員長は加算されるケースが多いようです(尾張旭市は副委員長に加算はありません)。他の議員は一律の報酬で、年齢や経験年数による差はありません。 |
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この報酬は他の自治体と比較して多いのですか?少ないのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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全国市議会議長会が、平成11年12月31日時点(尾張旭市は議員で422,000円)での全国671市の議員報酬を調査した結果は以下の通りでした。ほぼ平均というところでしょうか。 |
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なぜこの不況の時期に議員報酬をアップしたのですか?むしろ減額すべきではないのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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昨年末の期末手当(いわゆるボーナス)から、平成11年の人事院勧告により期末手当の支給月数が0.3ヶ月、率にして5.71%引き下げられました。そして10月27日の朝日新聞の報道にもあったように、尾張旭市では期末手当に「勤勉手当」を上乗せしていました。本来勤勉手当とは一般職の職員の勤務成績などに応じて支給されるもので、県地方課などから再三指導を受けていたようです。これを受けて尾張旭市でも年末の期末手当から勤勉手当相当分の1.2ヶ月分が減額されました。これにより年間の期末手当支給額が36万円強減額となりました。今回の増額はこの分の調整として議員報酬自体を月額1万2千円アップしたもので、市の予算としては年間9万5千円の減となります。もっとも基本給にあたる報酬の部分が増えた関係で、共済費は年間約3万円の増となり、市の持ち出し分としては差し引き年間約2万円の増(議員一人あたりではなく、議会全体で)となります。報酬審議会で決まったこととはいえ、これを「けしからん」とか「まやかしだ」と言う人もいますが、議員の年収としては微減というのが偽らざるところです。 春日井市は6月議会で、岡崎市は9月議会で見直しをしているのに、尾張旭市は遅れた(人事院勧告による減額は12月議会、勤勉手当分については3月議会)格好になりました。そのためこの不況下に報酬だけアップしたように見えたというのも事実です。期末手当の減額と同じタイミングでやって欲しかったという声も聞こえていました。 |
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では市長の給料はどうなのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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議員の報酬は「尾張旭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」で定められています。これに対し市長・助役・収入役のいわゆる3役については「尾張旭市特別職の職員で常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例」で定められています。ここから分かるように常勤の3役は「給与」という形になり、その額は下記の通りに定められています。ただし3役も議員と同様の期末手当の減額が行われていますので、給与自体はH12年4月からアップしています。 |
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難しい話は分かりませんが、ぶっちゃけた話で年収はいくらなのですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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源泉徴収票の値ではありません(昨年は5月からの就任であったため)が、ざっと条例の通りに計算すると一般の議員で700万円強となります。同様に市長をざっくり計算すると1600万円強になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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市役所に出勤した時は交通費が支給されるというのは本当ですか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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交通費というものはありません。ので、毎日行こうが歩いて行こうが車で行こうが電車で行こうが、議員報酬以外のものは出ません。ただし泊まりの出張の場合は別です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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特典
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名鉄瀬戸線がただで乗れるって本当ですか? |
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嘘です。ちゃんとお金を払って乗っています。 以前愛知県の県議会議員は地下鉄に乗れるパスを貰っていたようですが、家族による不正利用や経費削減等の理由でなくなったようです。名古屋の市議会議員もあったようですが、今はどうなんでしょうね。 |
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市役所の食堂でただで食べられるって本当ですか? |
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嘘です。ちゃんとお金を払わなければなりません。 |
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市役所には各議員用の駐車場が用意されているのですか?公用車駐車場に駐車できるのですか? |
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いいえ、そういったことはありませんので、他の方と同じ市役所の駐車場を使用しております。公用車駐車場には駐車することはできません。ただし長時間駐車してもステッカーを貼られないように、「マル市」マークの入った黄色いプレートが貸与されています。また、議長・副議長・委員長は、南庁舎東出口のところにある「特別車駐車場」に駐車できるようです。緊急時に駐車できなかった、というトラブルを避けるためだと思われます。 |
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警察に捕まっても交通違反くらいならもみ消せるって本当ですか? |
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嘘です。昔は国会議員レベルでそういうこともあったようですが、今は市民の目が厳しく警察もそのようなことはできないのではないでしょうか。少なくとも私は以前より安全運転を心がけていますし、余りに悪質なものでなければ割り込みの車も前に入れるようにしています。 とか書いていたら、国会議員の秘書がもみ消し依頼をした罪で逮捕されるということがありました。国会議員レベルだとあるんですねえ。 |
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